2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
最高裁は、一九七四年の猿払判決以来、国公法の規定を全面的に合憲としてきましたが、二〇一二年の堀越事件判決において、国家公務員が、勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反するとした高裁判決の結論を維持し、無罪判決を下しました。
最高裁は、一九七四年の猿払判決以来、国公法の規定を全面的に合憲としてきましたが、二〇一二年の堀越事件判決において、国家公務員が、勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反するとした高裁判決の結論を維持し、無罪判決を下しました。
他方で、公判請求後も、委員御指摘のように、少年法五十五条による移送や無罪判決の余地があることに着目し、より遅い段階で刑事裁判で有罪判決が確定するまで解禁しないという考え方につきましては、三審制の下、公判請求から有罪判決の確定までには相応の期間を要することからしますと、一般に適時の報道が困難となりかねないことなどから、やはり適当でないと考えたところでございます。
不起訴となった場合、無罪判決が出された場合、どうなりますか。
なお、警察が保有する被疑者写真、指紋、DNA型の中には、無罪判決が確定した方や不起訴処分となった方のものも含まれるところ、誤認逮捕といった場合には、その方の被疑者写真、指紋、DNA型を抹消することとしております。
警察が保有する被疑者写真、指紋、DNA型の中には、無罪判決が確定した方や不起訴処分となった方のものも含まれるところでございます。この点、無罪判決が確定したこと等をもって直ちに検挙時の撮影や採取自体が違法になるものではなく、そうした被疑者写真、指紋、DNA型を引き続き保管することについて法的な問題はないものと認識をしております。
この解除の時期につきましては、委員御指摘のように、家庭裁判所への移送や無罪判決の可能性もあることに着目して、全ての事件について刑事裁判で有罪判決が確定するまで解禁しないという考え方もあるところかとは存じますが、このような考え方につきましては、三審制の下、公判請求から有罪判決の確定までには相応の期間を要することからいたしますと、一般に適時の報道が困難となりかねないことなどから、報道の自由等との調整の観点
推知報道の禁止の解除については、少年の更生と報道の自由等との調整の観点から、家裁裁判所への、家庭裁判所への移送や無罪判決の可能性も含めて検討した結果、十八歳以上の少年についても推知報道を一般的に禁止した上で、逆送されて公判請求された場合には、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となることに鑑み、その時点から禁止を解除して、十八歳以上の者、二十歳以上の者と同様に取り扱うこととしたものです。
その後、遺族の請求によって行われた裁判でも、警察官に対して無罪判決が確定しています。しかし、今も障害者団体や安永さんを支援する方々は、なぜこのような事件が起きたのかを問い続けておられます。この事件や裁判の後に障害者差別解消法が制定されるなど、障害を持つ方々への行政の対応には大きな発展が求められてきました。
○田村智子君 無罪判決が確定していたとしても、警察官による保護の結果、直前まで元気だった安永健太さんは命を落とされたわけですよ。だから、なぜそのような結果となったのか、どうしたら防げたのか、障害者施策の到達点を踏まえて、警察行政としての検証が必要だというふうに私は思うんです。
刑事局長も誤解をしないで聞いていただきたいんですけれども、今の範囲で犯罪捜査、さっきのは、もうちょっときちんと、無罪判決が出たものの削除とかは。それはなぜかといったら、警察が勝手にルールをやっていたら、一回撮った写真は残したいよね、そういう発想になるわけですよ。たくさん残した方がたくさん使いでがあると。しかし、やはり個人情報保護の観点からいうと問題がある。
こうした警察が保有いたします被疑者の写真データの中には無罪判決が確定された方も含まれておりますが、無罪が確定したというだけでは直ちに検挙時の写真撮影自体が違法になるものではないところでございます。そのため、そうした写真を引き続き保管することにつきましては法的な問題はないものと認識をしております。 ただ、誤認逮捕といった場合につきましては、その方の写真を抹消しているところでございます。
このいわゆるSBS、AHTが疑われ子供の虐待が罪に問われた事件で、近時、不起訴や無罪判決が多く出されております。 私の知る限りですけれども、近いところで無罪事件が七件、判決自体はもう少しの数があります。不起訴は八件以上と、八件以上。
その上で、あくまで一般論として申し上げますれば、検察当局におきましては、無罪判決があった場合、当該事件における捜査・公判活動の問題点について検討するなど、適正な捜査、公判の実現に努めているものと承知しております。
○伊藤孝江君 一般論でも、本当に、無罪判決が出た、なおかつ類似事件で続いているという場合にどのように対応するのかということすらきちんとお答えいただけないというのは、本当に残念に思います。 無罪判決が続く背景には、厚労省の手引にある三兆候の存在があります。
昨年の三月に無罪判決が四つ出まして、そのうち二つは逆転の有罪判決、そしてその一つは最高裁で確定をいたしております。一審判決が余りにも一般常識とかけ離れているのではないかという批判もあり、大きな議論が巻き起こったわけであります。 大臣にお伺いをいたします。
また、性暴力に関しては、同意なき性交にもかかわらず、抗拒不能、暴行、脅迫などの要件を満たしていないという理由で無罪判決が相次いだことが問題となっています。諸外国では、同意なき性交を全て刑事罰の対象とする国もふえています。今のままでは無罪が見込まれるからと、日本では訴訟を諦めるケースもあります。 立憲民主党は、刑法のこの要件の見直しを提案いたします。総理はこの点いかがお考えでしょうか。
実の父親から性的虐待を受けていた女性が裁判に訴えて、名古屋地方裁判所岡崎支部で無罪判決が出され、そして、名古屋高等裁判所で逆転有罪判決となりました。被害当事者の方は、暴力を振るわれ、そして学費や生活費で経済的な負い目があり、支配状況は従前より強まっていたということが裁判の判決の中でも事実認定されております。そういう中で性的虐待を受けていたわけでございます。
したがいまして、法務省として調査、検証をすることについては慎重な態度を取らなければいけないと考えるところでございますが、あくまで一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、無罪判決があった場合等には、当該事件における捜査・公判活動の問題点について検討するほか、捜査、公判に関し、必要に応じ、検察庁内で勉強会を開催したり、各種の会議において報告するなどして、検察官の間で問題意識を共有し、今後の捜査
○国務大臣(森まさこ君) 大津地裁が三月三十一日にお尋ねの事件について無罪判決を言い渡したことについて、検察当局においては、有罪判決を受け服役された方に対し再審公判において無罪とする判決が言い渡される事態に至ったことを厳粛に受け止めていることを承知しております。
この男性、先ほども言われたように、この後、覚せい剤取締法違反、関税法違反を問われて起訴されておりましたが、地方裁判所で無罪判決が言い渡されております。事件番号としては、平成三十一年(わ)第一八三号、覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件となります。 判示事項の要旨が次のとおりでございます。
○政府参考人(保坂和人君) 御指摘の無罪判決におきましては、そのSNSでの関係者とのやり取りだけではなくて、当該事案において証拠上認められる様々な事実関係を考慮した上で、その被告人の覚醒剤輸入の故意があったと認定することには合理的疑いが残ると、こういう判断でございまして、その結果、無罪が言い渡されたものと承知をいたしております。
結局、いろいろな理由から無罪判決になっているのですが、そこで、関税局の方にお聞きします。 偽ブランド品を持ち込もうとしたことに関しては何らかの罪にはならないのでしょうか。この件に関しては判例文が既にありますので、一般的な話でも結構です。
無罪判決で何が無罪の理由とされたのか、不起訴事件で何が嫌疑不十分の理由とされたのか、暴行、脅迫、心神喪失や抗拒不能要件、あるいは被告人の故意がどのように判断されたか、被疑者、被告人と被害者との具体的な関係性など、こういったものが分かるように分析するべきだと思いますが、いかがですか。
お尋ねの点でございますけれども、まず、強姦罪あるいは強制性交等罪の無罪判決の分析によれば、無罪判決の多くは意に反して姦淫された等の被害者供述の信用性に疑問があるとされたものであり、その事情として、被害者の反応や言動の不自然性のほか、供述と客観的証拠との不整合や供述の不合理な変遷など、複数の要因を総合的に考慮するものが多かったとされております。
このSBSが疑われて子供の虐待が罪に問われた事件で、近時、不起訴や無罪判決が続いております。今日、配付させていただいております資料があります。これは私の方でまとめさせていただいたものになりますけれども、全国の全部の事案が載っているわけではありません。
性犯罪の無罪判決が相次いだことをきっかけにフラワーデモが全国各地で行われるようになり、それまで声を上げられなかった性被害当事者の方々が声を上げています。 平成二十九年に成立した性犯罪に関する刑法の一部を改正する法律の附則では、施行後三年を目途として、性犯罪に関する総合的な施策の在り方を検討することとされています。
これについては、いずれも、先ほど御指摘の平成二十九年の刑法改正の際に改正に至らなかったさまざまな論点、これについて、法務省では、平成二十九年の刑法改正の附則第九条に基づく検討に資するように、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、性犯罪の被害当事者を含めたさまざまな立場の方々からのヒアリングや、無罪判決等の収集、分析、外国法制の調査等を行ってきているところでございます。
そうした中、昨年三月には、性犯罪に関する無罪判決が何と立て続けに四件出たわけでございます。国民の目から見て、なぜこれが無罪になるのか、理解できない、納得ができないという声も上がっております。この四つの無罪判決がきっかけとなりまして、性犯罪を受けた当事者の方々が立ち上がって、昨年の四月から、全国各地で毎月十一日にフラワーデモが行われています。
先ほど申し上げた無罪判決に関して、最高裁判所にぜひお尋ねを申し上げます。 四つの無罪判決のうちの一つは、昨年三月二十六日、名古屋地方裁判所岡崎支部で無罪判決が言い渡された、実の父親が実の娘に性的虐待を続けたあげく、性交した事件であります。現在、控訴審が行われておりますが、このような事件が無罪となるのはおかしいという声は、一般の国民の多くの受けとめではないかと思います。
性犯罪の無罪判決が相次いだことをきっかけに、フラワーデモが全国各地で行われるようになり、それまで声を上げられなかった性被害当事者の方々が声を上げています。 平成二十九年に成立した性犯罪に関する刑法の一部を改正する法律の附則では、施行後三年を目途として性犯罪に関する総合的な施策のあり方を検討することとされています。
法務省では、現在、平成二十九年の刑法一部改正法の附則九条に基づく検討に資するよう、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、性犯罪の実態把握や無罪判決等の収集、分析、外国法制の調査等を進めているところでございまして、本年春ごろを目途にその結果を取りまとめる予定でございます。
さて、次ですけれども、性犯罪の厳罰化を目指したはずの前回刑法の後も、昨年三月にも四つの無罪判決が出ているなど、さまざまな不信感というものが、不条理な判決がおりるに至っております。
この事件につきましては、平成三十一年三月二十七日、第一審であります横浜地方裁判所において無罪判決が言い渡され、令和二年二月七日、控訴審である東京高等裁判所におきまして、原判決を破棄し、被告人を罰金十万円に処する旨の判決が言い渡されたものと承知しております。
また、逆な意味で、SBSという揺すぶられっ子症候群の無罪判決が連日続いて出ました。要するに、虐待として刑事告訴されて無罪になったということですね。 虐待を保護するというのは非常に大事なことだとは思うんですが、一方で、今、心理的虐待が七割になっているということで、一番今警察が通報が多いのは夫婦げんか。